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媒介契約

不動産会社に正式に売買の仲介を依頼する際、「媒介契約」というものをを締結します。
媒介契約とは、希望する仲介のサービス内容やその対価である手数料などを明確にするための重要な書類です。
後悔しないように、自分の意思を不動産会社にはっきりと伝えた上で、媒介契約を締結することが大切です。

媒介契約は、購入希望者が不動産会社に依頼する業務仕様や仲介手数料などを契約で明確にすることで、未然に仲介業務に関するトラブルを防ぐためのものです。仲介の依頼を受ける不動産会社には、媒介契約の締結の義務が法的に発生します。
媒介契約には3種類あり、「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」があります。
「専属専任媒介」と「専任媒介」は、仲介業務の依頼は1社にしかできませんが、「一般媒介」は複数の不動産会社に仲介を依頼可能です。ただし、購入の仲介を依頼する際は、「一般媒介」を締結することになります。
なお、一般媒介契約は「明示型」と「非明示型」に分かれますので、自分に合う契約を選びましょう。

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