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手付金

不動産売買契約では、契約締結時に買い主が「手付金」と呼ばれる金銭を売り主に支払うことが一般的です。
手付金には、「証約手付」、「解約手付」、「違約手付」の3種類があります。
通常、不動産売買契約では「解約手付」として授受されます。
「解約手付」とは、買い主は既に支払った手付金の返還を求めないことにより、また、売り主は既に受けとった手付金の倍額を買い主に返金することにより、売買契約を解除することが可能な手付けをいいます。

ただし、解約手付による契約の解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」と決められています。つまり、もう相手方が契約に定められた約束事を実行している場合は、手付けによる契約解除はできません。

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