よくわかる不動産・基本知識を網羅!

現在注目度がUPしている不動産の情報はきちんと整理されているこのサイトでチェック!

よくわかる不動産・基本知識を網羅!

瑕疵担保責任

「建物本体の白アリ被害」や「雨漏り」のような物件の欠陥などを「瑕疵」といいます。
そのうち、買い主が売り主から教えてもらってなかった「瑕疵」を法的には「隠れた瑕疵」といいます。
隠れた瑕疵が判明した際、買い主は、売り主へ物件の損害や修補の賠償を求めることができます。
また、重大な欠陥などで、住むこともままならないケースなどは、契約の解除を求めることも可能です。

このような、法的には物件の瑕疵に関する売り主の責任を「瑕疵担保責任」といいます。
売り主が瑕疵担保責任を負うかどうか、負う場合は物件の引き渡しからどのくらいの期間、責任を負うのかなどが、売買契約で決められます。
なお、不動産会社が売り主の場合、瑕疵担保責任を負うことが2年以上義務づけられています。
また、新築住宅の売り主は、基礎、柱、屋根、外壁等の住宅の主要構造部分等について10年間は瑕疵担保責任を負う義務があります。

おすすめ!不動産のサイトリンク集

▲PAGE TOP